0120-17-0808
2020年3月19日
婚姻に準じた「事実婚(内縁)」が、同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた裁判で、2人はアメリカで結婚証明書を取得、日本で挙式も挙げ7年間同居、第三者から精子提供を受けて子を育てようとしていたなどにより「内縁に準じた法的保護に値する利益があった」とし、元パートナーに慰謝料110万円の支払いを命じた判決が確定した。
2020年3月19日
婚姻に準じた「事実婚(内縁)」が、同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた裁判で、2人はアメリカで結婚証明書を取得、日本で挙式も挙げ7年間同居、第三者から精子提供を受けて子を育てようとしていたなどにより「内縁に準じた法的保護に値する利益があった」とし、元パートナーに慰謝料110万円の支払いを命じた判決が確定した。