0120-17-0808
2019年2月19日
元配偶者の過去の不倫相手に不倫慰謝料の請求権の時効(3年)が成立していたが、離婚慰謝料(離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できるかが争われた上告審判決で最高裁は、夫婦間に不当な干渉をするなど特段の事情がない限り請求することはできないと初判断を下した。
2019年2月19日
元配偶者の過去の不倫相手に不倫慰謝料の請求権の時効(3年)が成立していたが、離婚慰謝料(離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できるかが争われた上告審判決で最高裁は、夫婦間に不当な干渉をするなど特段の事情がない限り請求することはできないと初判断を下した。