ストーカー対策– 最悪の被害に合わないため そして加害者にならないため –

ストーカー対策

平成12年11月24日に『ストーカー行為等の規制等に関する法律』が施行されました。
平成25年以降、令和5年は19,843件と前年より増加、以前として高い水準で推移しています。ただ、そのうち行政措置(警告・禁止命令等)は合わせて3,497件、特にストーカー規制法違反検挙数は1,081件と令和2年以降増加傾向であり、その他ストーカー事案に関連する刑法犯、他の特別法犯の検挙数も1,708件(※)と4年連続で増加しています。
※殺人、傷害、脅迫、監禁、強制わいせつ、器物損壊、住居侵入、名誉棄損、迷惑防止条例違反など
何度か改正されてきたストーカー規制法ですが、令和3年8月26日には『GPS機器等を用いた位置情報等の無承諾取得等』が施行、規制対象に追加されました。
また、いわゆるリベンジポルノ(私事性画像被害防止法違反)についても令和5年の相談件数は1,812件(前年比+84件)と法施行後最多となっています。

もしこのような状況に遭遇したら、まずは早めに警察にご相談ください。ほとんどのケースは警察から警告や禁止命令等の行政措置を行われることで治まることが多いようです。その際に、少しでも多く証拠を用意しておくと良いと思います(被害にあった日時や場所、証拠品、電話・メールの記録、防犯カメラ映像など)。
あなたが警察への相談時に「提出できる証拠がない」という時は私たちにご相談ください。あなたに代わって証拠を確保いたします。また、警察に相談、警告等してもらっても、尚不安が拭えないほどの危険を感じているときもご相談ください。パトロールなどではなく、特別な方法で対応いたします。
またストーカー案件は、そのほとんどが恋愛感情にプラス金銭問題や異性問題などが絡んでいることが多く、それがストーカー行為のキッカケになっているようです。
そこからいつの間にかご自身が加害者になってしまわないためにも、そういった懸念やお悩みがある際にはご相談ください。