0120-17-0808
2025年12月30日
12月30日から以下3項目が施行、2026年3月10日からは
被害者の情報を提供する可能性がある者(探偵など)に対し、警察本部長は情報提供先(探偵への依頼者など)がストーカー行為をする恐れがある者であることを通知して、情報提供を行わないよう求めることができるようになる
- Air Tagに代表されるような紛失防止タグは衛星ではなくサーバーを介した情報を利用しているため「位置情報無承諾等」に該当しなかったが今回の改正で規制対象になる
- 被害者の申告がなくても事案の重大性を判断して、警察が「警告」、公安委員会が「禁止命令」を行うことができることに、また加害者の管轄公安委員会だけでなく被害者の管轄公安委員会でも「禁止命令」が可能になる
- 被害者は、地域住民のみならず勤務先(雇用者)や就学先(学校長)に被害者をかくまうなどの支援を求めることが可能になる