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盗聴・盗撮・GPS
盗聴器・盗撮器は、年間50万台以上販売されており、様々な目的で使用されていたり、役目を終えたにもかかわらず放置され、未だに電波を飛ばしているものも多く残っている状況です。また盗聴そのものについては、以前から具体的に取り締まる法律はなく今も変わっていません。ただ盗聴に関連する行為や盗撮に関しては、各都道府県の迷惑防止条例違反や軽犯罪法に抵触するものへと変わってきています。
~ワンポイント~
3月や9月など、進学や転勤など生活環境が変わる時期の引っ越しの際の新居については、家具家電などを運び入れる前の調査をお勧めいたします。
近年は、賃貸物件の管理会社や大家さんから、入居者募集に関する安心材料の一つとして、『盗聴器等の事前調査済み』とした例もございます。
当事務所は、管理会社等の企業や個人またその他の組織との業務提携等の特殊な関係性を持たず、あくまで独立した調査会社として純粋に調査のみをしております。
盗聴器等発見調査の証明書(報告書)も発行しております。
盗聴に関する法律
- 盗聴器設置時の住居侵入
- 設置時の器物損壊
- 有線電気通信法(配電盤などの回線に直接設置するとき)
- 電気通信事業法、電波法における秘密の保護(第三者に漏らす)
盗撮に関する法律
- 福島県迷惑行為等防止条例(公共の場所)
- 軽犯罪法(他人が通常、衣服を身につけていない場所)
- 児童ポルノ禁止法
その他、以上の刑事事件で追及できなくても民事の「プライバシー侵害」として損害賠償の対象となる事があります。
GPSに関する法律
- 端末設置時の住居侵入
- 端末設置時の器物損壊
- ストーカー規制法(令和3年8月26日、端末設置及び位置情報取得を無承諾で行う行為)
- 不正アクセス禁止法(スマートフォンに位置情報アプリを無承諾で入れる)